case

CASE.01

感情的な患者対応を弁護士介入により円満解決したケース

  • 福岡市南区・A病院様
  • 患者トラブル

腹部痛を訴えて治療を開始した患者が4度目の来院で「前回処方された薬を飲んだらかえって下痢がひどくなった。間違えた薬を処方した病院のミスだから窓口で支払った治療費を返金してほしい!ドクターにはミスを謝罪してほしい、具合が悪くなったことの補償をしてほしい!」と窓口にやってきて強い口調で訴えてきました。

事務長が当初対応し、患者への処方内容を確認したところ、患者の訴える腹部痛に対応する薬の選択としては不合理ではなく、そもそも薬の属性として期待される効果とは別にときに有害な作用をもたらす事態も内在するもので個人の体質によって過敏に反応することもあると説得したのですが、患者はかえって興奮して「逃げるのか!」と詰め寄る態度をとってきたので、緊急措置として警察に連絡しいったん窓口から帰ってもらい、その後事務局は、知り合いの病院のつてで、弁護士菅藤を紹介してもらい、この患者の苦情に対応することになりました。

引き受けた弁護士菅藤のほうでは、患者への一切の対応窓口となり、診療記録や処方箋や薬の使用上の注意、さらにはなぜその薬を処方することを選択したかなど、経緯を整理した上で、法律を踏まえて患者へ誰にみられても揚げ足をとられるリスクのない説明書面を作成送付し、かつ、法的根拠を欠く要求には病院として応じられず仮に迷惑行為が続く場合にはそれを封じるための法的措置もありえることを明確に伝えました。
患者に対し言うべきことをきちんと書面の形でひるまずに伝えることは大事ではありますが、院長や事務長の名前でこれを伝えることはさらなる怒りを招きかねません。
最後には患者のご理解をいただき解決しました。
このトラブルを通して病院はいつでもすぐに相談依頼できる弁護士を常時抱えておくことの大事さを痛感し、依頼と並行して顧問契約を締結されています。

CASE.02

元スタッフからの労働審判に対し、適切な対応で早期解決したケース

  • 佐賀市・B病院様
  • 労務問題

突然、病院に裁判所から書類が届きました。
中を開封すると、以前に派遣会社を通じて受け入れた元スタッフから、派遣にとどまらず雇用契約が成立していることの確認、及び、にもかかわらず病院に出社できなくなったのは上司から自分の能力を侮蔑されて適応障害になったからその慰謝料1,000万円を支払うことを求めるという労働審判の書類でした。

労働審判を訴えられたときは迅速かつ的確な対応をとらなければ裁判所の指定する期日に間に合わないため、直ちに弁護士が対応しなければなりません。

弁護士菅藤は既にこの病院と顧問契約を締結しており、このような案件に弁護士が対応する際に病院が支払う料金基準も事前にはっきりしていたことから、病院の事務長は直ちに弁護士に労働審判の対処を依頼しました。

弁護士菅藤は、元スタッフと交わした契約書の内容、その元スタッフの派遣がされなくなった際の派遣会社とのやり取り内容の確認とその書面化、元スタッフから侮蔑発言を受けたと名指しされている上司からのヒアリングとその書面作成、これら反論に必要な情報の入手と証拠化に猛スピードで取り掛かり、労働審判の期日を迎えました。

事情ヒアリングの過程で、元スタッフは精神疾患の持病があり、むしろ適応障害は過去の持病の再発とも考えられることや、職歴が長くて豊富と履歴書に書いていたはずの元スタッフの実際の行動がとてもその職歴にマッチしないお粗末なものであった複数の事実を、病院内に残していた記録を丹念に拾い上げ証拠に基づいてパワハラに該当しない適法な忠告や感想にとどまる言辞であると冷静にかつ厳然と反論しました。

労働審判ではその2回目に裁判所から元スタッフの請求額とは何桁も違う解決金による決着が和解勧告され、病院も長期化を回避するためにその勧告内容での裁判所での和解決着を了解して決着しました。

このように、病院にとっては普段たとえ全く何の非もない活動をしていても、突然強い思い込みに基づいて司法の場に引きずり出される事態があるのです。
そして司法の場に移ったときは、いかに普段から自己を護る証拠をルーティーンでつくる習慣にしているかが大事になりますし、頼りがいのある弁護士を普段から顧問弁護士として抱えておくことも火災保険や自動車保険に加入するのと同じく非常に大事なことです。

CASE.03

医療事故トラブルに対し、法的判断と対応で円満解決したケース

  • 福岡市早良区・C病院様
  • 医療事故

頚部痛を訴える患者から、初診の際に徒手検査を病院で実施した直後から頚部痛が逆に増強し、実施時期と態様が不適切だったのではないか、増強した頚部痛への補償をしてほしいとの申し出が病院にありました。

病院からどのように対応すべきか顧問弁護士として相談を受けた弁護士菅藤は、新たに行った画像検査では頚部に疼痛を増強させるような新たな損傷はみあたらなかったものの、他方、既に疼痛を訴えていた患者であるから、徒手検査にあたっては疼痛を悪化させないように患者に慎重に確認しながら実施すべき法的義務が肯定されるので、患者には落ち度もないし有責を前提として誠実に患者にしかるべき補償をするべきと助言しました。

なお、その際には治療過程で起きた事故であるから病院が加入している医師賠償責任保険会社にも連絡して協調して対応すべきことも伝えました。
病院の顧問弁護士という立場は、何でもかんでも病院の責任を免れさせることが求められる仕事というものではなく、病院が法律上の責任を負うことがカルテや診療過程から明確に認定できる場合には、その責任あることを病院に納得してもらい、無用に揉めて大事にしないことも社会的使命の1つであると弁護士菅藤は思って仕事しています。

そして、病院スタッフを窓口として患者対応が難儀になったときは弁護士対応にチェンジするとしても、今はむしろ病院スタッフが患者に対応していたほうが例外的に円満に決着に結実するのではないかと助言しました。
病院スタッフはもし岩盤にあたったときはいつでも顧問弁護士にスライドできるという安心感を背景に、つど誠実に患者に対応し、円満に示談決着に至ったと報告いただきました。

費用の問題にとどまらず円満迅速な終結を目指して、顧問弁護士が登場すべき場面とバックグラウンドにいて助言者にとどまる場面を使い分けることも、顧問弁護士に必要な大事な資質だと考えます。

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