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よくあるご質問

休日や夜間でも顧問弁護士への連絡は可能ですか?
ご連絡は携帯電話やメールで承っておりますので、休日や夜間でも問題なくご相談いただけます。
ただし、弁護士の都合により場合によってはすぐに対応できないこともございますが、できる限り柔軟に対応いたします。
このような柔軟な対応も、医療機関にとって顧問契約を締結する大きなメリットの一つです。
病院の所在地が福岡市以外でも顧問契約の締結は可能でしょうか?
福岡県以外の地域についても、広く対応しております。
ただし、すべてのお打ち合わせをオンライン会議ツールで完結させることは難しいため、弁護士が現地へお伺いする場合には、日当をご請求させていただくことがございます。
紹介者がいなくても顧問契約の締結は可能でしょうか?
ご紹介は不要です。
顧問契約の打診は医師(院長)でなくても可能でしょうか?
院長や理事長のご了承を得ている場合には、事務長など職員の方から顧問契約に関するお問い合わせをいただいても問題ございません。
ただし、顧問契約書には代表者の記名・押印が必要となるため、職員の方のみで契約を締結することはできません。
顧問弁護士への日常の相談は、医師自らでなく事務長など職員から連絡するかたちで可能でしょうか?
問題ございません。むしろ医師の方には治療や経営に専念していただきたいと考えておりますので、顧問弁護士へのご連絡は事務長などの職員の方に担っていただくケースが多くなっております。
顧問弁護士に実際に相談した場合、回答までの期間はどの程度でしょうか?

ご相談内容によりますが、特に調査を要さずに回答できるものであれば、これまでの実績では12時間以内にご回答しているケースが多くございます。
このようなスピード感も、医療機関にとって顧問契約を締結するメリットの一つです。

一方で、調査が必要なご相談についてはご相談をいただいた時点で見込時間をお伝えし、その期間内での回答を行っております。

患者の代理人と称する弁護士から「医療ミスがあるので2週間以内にこの請求額を送金してください、2週間以内に支払わなければ裁判を提起する」という通知が来ました。病院としてどう対応するのが正解ですか?

患者側の代理人弁護士から届く請求書には、支払期限が設けられていることが多くあります。
しかし、それが賠償責任を伴う医療ミスに該当するのか、また仮に該当するとしても請求額が妥当かどうかを判断するには、カルテの確認や医療文献の調査、関係職員へのヒアリングなど、一定の時間を要します。

そのため、指定された支払期限までに十分な検討が間に合わないケースも少なくありません。
このような場合でも、顧問弁護士がいれば速やかに患者側の代理人弁護士との交渉窓口を担うことができ、現場の負担軽減にもつながります。

医療裁判には一般にどのくらいの時間がかかりますか?
裁判所が公表している司法統計によると、医療訴訟の平均審理期間は約2年半とされています。
一般的な裁判と比べて2倍以上の時間を要するのは、医療裁判では医療の専門家ではない裁判官に対して、専門的な知見に基づいた丁寧な主張・立証が求められるためです。
モンスターペイシェントの診療拒否はできますか?

医師法第19条第1項では、「診療に従事する者は、診察医療の求めがあった場合には『正当な事由がなければ』これを拒んではならない」と定められており、これを応召義務といいます。
ただし、クレーマーの程度や頻度によっては、「正当な事由」に該当すると解釈される場合もあります。

このように臨床現場では、法律の解釈がそのまま判断に直結する場面が少なくありません。
そのため、迅速かつ適切に対応するためにも、顧問弁護士を備えておくことが重要です。

患者からのカルテ開示要求には応じる義務がありますか?
開示には応じる義務があります。
その際には、開示に伴う合理的な実費を請求することが可能です。
実際には、1枚あたりの料金や、画像データを収めたCD1枚ごとの料金を設定している医療機関が多く見られます。
医療機関の問題職員を解雇する際の留意点は?

不当解雇として訴えられ、結果として損害賠償の支払いを求められる事態に発展する可能性もあります。
そのため、確かな証拠を整え時系列に沿って整理したうえで、不当解雇と指摘されないかどうかを法的観点から確認することが不可欠です。
また、解雇にあたっては手続きについても法令に則って適切に進める必要があります。

このように臨床現場では、法律の解釈がそのまま判断に直結する場面が少なくありません。
迅速かつ適切に対応するためにも、顧問弁護士を備えておくことが重要です。

顧問契約というのは一度締結すると永遠に続けないといけないものでしょうか?
顧問契約の契約期間は1年間とし、双方に異存がない場合には、1年ごとに自動更新となります。
顧問契約を締結した翌日からすぐ相談など可能になるのでしょうか?
顧問料は毎月1日を起算日とする月払いとなっており、初回の顧問料をお支払いいただいた後からご相談が可能となります。
ただし、すぐにご相談を希望されるものの、経理上の都合によりお支払いが間に合わない場合には、お打ち合わせのうえ、相談開始時期について柔軟に対応いたします。
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