よくあるご質問
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ご相談内容によりますが、特に調査を要さずに回答できるものであれば、これまでの実績では12時間以内にご回答しているケースが多くございます。
このようなスピード感も、医療機関にとって顧問契約を締結するメリットの一つです。
一方で、調査が必要なご相談についてはご相談をいただいた時点で見込時間をお伝えし、その期間内での回答を行っております。
患者側の代理人弁護士から届く請求書には、支払期限が設けられていることが多くあります。
しかし、それが賠償責任を伴う医療ミスに該当するのか、また仮に該当するとしても請求額が妥当かどうかを判断するには、カルテの確認や医療文献の調査、関係職員へのヒアリングなど、一定の時間を要します。
そのため、指定された支払期限までに十分な検討が間に合わないケースも少なくありません。
このような場合でも、顧問弁護士がいれば速やかに患者側の代理人弁護士との交渉窓口を担うことができ、現場の負担軽減にもつながります。
医師法第19条第1項では、「診療に従事する者は、診察医療の求めがあった場合には『正当な事由がなければ』これを拒んではならない」と定められており、これを応召義務といいます。
ただし、クレーマーの程度や頻度によっては、「正当な事由」に該当すると解釈される場合もあります。
このように臨床現場では、法律の解釈がそのまま判断に直結する場面が少なくありません。
そのため、迅速かつ適切に対応するためにも、顧問弁護士を備えておくことが重要です。
不当解雇として訴えられ、結果として損害賠償の支払いを求められる事態に発展する可能性もあります。
そのため、確かな証拠を整え時系列に沿って整理したうえで、不当解雇と指摘されないかどうかを法的観点から確認することが不可欠です。
また、解雇にあたっては手続きについても法令に則って適切に進める必要があります。
このように臨床現場では、法律の解釈がそのまま判断に直結する場面が少なくありません。
迅速かつ適切に対応するためにも、顧問弁護士を備えておくことが重要です。