医療法務コラム
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第1、リーディングケースとされているのは最高判2001/11/27判タ1079号198頁です。
この最高判2000/11/27の事案は、乳がんの専門医である開業医に乳がんと診断されて、乳房のふくらみをすべてとる、胸筋 温存乳房切除術を施された患者が、その手術前に、腫瘤および周囲の乳房の一部のみをとる、乳房温存療法に関する説明が実施されなかったと、診療契約上の説明義務不履行に基づく慰謝料賠償を求めた事案です。この最高判2001/11/27の説示は次のとおりです。
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第2、説明義務を負う範囲について、医師は、患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては、診療契約に基づき、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名と病状)、実施予定の手術の内容、手術に付随する危険性、他に選択可能な治療方法があればその内容と利害得失、予後などについて説明すべき義務があると一般論を定立しました。つまり、当該疾患に対する代替治療の内容や利害得失まで執刀医は患者に説明する義務を負うと明示したのです。
その最高判2001/11/27の事案での手術当時の知見では、胸筋温存乳房切除術に比べて乳房温存療法は未確立な術式とされていたのですが、かような未確立な術式についてまで、医師は選択可能な治療方法として患者への説明義務を負わされているのか、あるとしてどの程度まで説明することが要求されるのかが問題とされたのです。
第3、この点、説明義務の履践がなぜ医師に求められるのは、患者が自らの身に行われようとする術式につき、その利害得失を理解した上で、当該術式を受けるか否かについて熟慮し、決断することを助けるためという点を確認しました。
ですから、まずは患者の当該疾患に対して医療水準として確立した術式が複数存在する場合には、患者がそのいずれを選択するかにつき熟慮し判断することができるような仕方でそれぞれの術式の内容と利害得失を分かりやすく説明することが求められるのは当然とされました。

第4、さて、本件のように、一方は既に医療水準として確立された術式であり、他方は医療水準として未確立の術式である場合、医師が後者について選択可能な他の術式として常に説明すべき義務を負うのか、また、どこまで説明すべきかは、実際上、極めて難しい問題であると判旨で前置きされました。
そのうえで、一般的には、実施予定の術式のほうは医療水準として確立したものであるのに対し、他の術式は医療水準として未確立のものである場合には、医師は後者について常に説明義務を負うと解することはできないと説明しました、これはそうでしょう。
とはいえ、たとえ未確立の術式ではあっても、医師が説明義務を負うと解される場合があることも否定しがたいとして、少なくともⅰ~ⅲを充足する、
ⅰ当該術式が少なからぬ医療機関において相当数実施されており、これを実施した医師の間で積極的な評価もされている術式である場合
ⅱ当該患者が当該術式の適応である可能性があり、
ⅲかつ当該患者が当該術式の自己への適用の有無、実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては、
たとえ医師自身が当該療法(術式)について消極的な評価をしており、自らはそれを実施する意思を有していないときであっても、なお、患者に対して、医師の知っている範囲で、当該術式の内容、適応可能性やそれを受けた場合の利害得失、当該術式を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があると、例外的に患者に対し説明義務を負う場面に該当すると説示しました。
なお実際の慰謝料の金額は差戻審大阪高判2002/9/26判タ1114号240頁で決定されました。
第5、さらに関連して、医師が患者に予防的な術式を実施するに当たって、医療水準として確立した術式が複数存在し、その中のある術式を受けるという選択肢と共にいずれの術式も受けずに保存的に経過を見るという選択肢も存在する場合は、そのいずれを選択するかは、患者自身の生き方や生活の質にもかかわるものでもあるし、また、上記選択をするための時間的な余裕もあることから、患者がいずれの選択肢を選択するかにつき熟慮の上判断することができるように、医師は各術式の違いや経過観察も含めた各選択肢の利害得失について分かりやすく説明することが求められると説示しました(最高判2006/10/27判タ1225号220頁)。
ある疾患への対処として、手術A・手術Bさらに何もしない保存療法という複数の選択肢がある場合は、手術A・手術Bの利害得失に関する説明にとどまらず、何もしない保存療法の利害得失の説明もしない場合は、医師が説明義務違反として慰謝料賠償責任を負うというものです。

第6、裁判所の説明義務違反のスタンスが、本当に医師の多忙ぶりを理解できているのかいささか疑問はあるのですが、他方、医療技術の高度化や患者の権利意識の高まりに伴い、術式の選択権は専門家の医師任せとせず患者において選択する機会が増大した結果、実施にあたり患者の同意を得る必要性も増大する結果、患者の同意を有効とするための医師の説明がより充実させることが社会の要請となっています。
そのような患者の権利意識の高まりの中で、専門家である医師の役割は医師自らが最善と考える結論を提示し実行すれば足りるというものから、およそ想定される選択肢の内容と利害得失を漏らさず、そして、その中で自らが最善と考える結論がどれであるかをわかりやすく説明して、患者の自己決定権の行使を容易にすることに重点が移ってきているとみてとれるのではないでしょうか。