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ベンダのプロジェクトマネジメント責任とユーザの協力義務

第1、事案の概要(旭川医科大学VS NTT東日本)
 旭川医科大学は2008年8月、電子カルテを中核とする病院情報管理システムの刷新を企画し、NTT東日本にシステム開発を依頼しました。この場面でシステム開発を受注する業者をベンダ、システム開発を発注する業者をユーザと言います。
このプロジェクトは開始直後から、初期の要件定義ののちに、旭川医科大学の現場の医師たちによる追加要望が相次ぎプロジェクトは混乱になりかけました。
 NTT東日本は1000近くにのぼる追加要件のうち625項目を受け入れたうえで、もうこれ以上の追加変更は行わないと合意し(これを仕様凍結と呼びます)、納期も延長することを双方で合意しました。
 しかし仕様凍結の合意後も、旭川医科大学の現場の医師たちからの追加要望は止むことなく、さらに171項目の追加希望が寄せられました。NTT東日本はこの追加された171項目のうち136項目の追加を受け入れたのですが、結果、開発がさらに遅延することになりました。
 結局、旭川医科大学は延長された納期にシステムが納品されなかったことを理由にシステム開発契約の解除を通知したのです。
 いざ契約解除を通知されたNTT東日本は、プロジェクトが納期とおりに完成しなかったのは、旭川医科大学が要件の追加変更の要望を果てしなく繰り返したことに原因があると、これまでの労務に対し20億円の損害賠償を求めました。これに対し、旭川医科大学は、テスト段階での品質も悪く納期が守れなかったのはNTT東日本にむしろ責任があると反論しました。
 

第2、この事案における判決の判断
 旭川地裁の一審は、ベンダに失敗の8割は責任があると評価したのに対し、札幌高判2017/8/31判時2362号24頁は旭川医科大学に100%責任があると、一審の判断を覆しNTT東日本の損害賠償請求を認容しました。
 システムを導入しようとしたユーザが、システムの要件定義(システムにどんな機能を持たせたいか、画面や速度はどうしたいのか等)の個所で、納期スケジュールを二の次に追加変更の要望を繰り返した結果、ついにシステムが完成しなかったという事態は実は少なくありません。そのような事態が起きたとき、ベンダにはどのような責任を追及できるのか、逆にユーザは全く責任を負担しないのか、これをめぐる法律上の基礎知識はユーザも知っておいたほうがよいです。
 本件では、旭川医科大学が仕様凍結のあとも要件の追加変更を繰り返す中で、NTT東日本が「もうこれ以上の追加変更は受けられない」と宣言していること、にもかかわらず旭川医科大学はNTT東日本の宣言を無視して要件の追加変更を要求し続けたことが遅延の原因は旭川医科大学にあると評価された原因といえます。

第3、類似の事件
 東京地判2012/3/29判タ1405号254頁では、ユーザのスルガ銀行とベンダの日本IBMが同じくコンピューターシステム開発にかかるプロジェクトが中止になった際に双方から金銭請求が行われたのですが、ここで正面からベンダのプロジェクトマネジメント責任そしてユーザの協力義務が争われました。
 プロジェクトマネジメント責任PMとは、システム開発業者であるベンダに課される、【納入期限までにシステムを完成納品できるように、ユーザに提示し、ユーザとの間で合意された開発手順や開発手法、作業工程などにしたがって開発作業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、円滑な開発作業を阻害する要因の発見につとめ、ユーザのシステム開発への関与についても適切に管理するなど、これに適切に対処すべき義務】と定義されています。

第4、PM責任と協力義務の争いから医療機関が知っておくべきポイント
 この’’ユーザのシステム開発への関与についても適切に管理するなど’’という個所でわかるとおり、システム開発をベンダが完遂する際には、ユーザとの打ち合わせは不可欠です。このため、ユーザにも、ベンダとの協議で不必要に納期が延長されたりすることを回避できるよう、取り決めた予算の範囲をこえたりすることがないよう、ベンダの求めに応じて適宜必要な協力をおこない、システム開発のプロジェクトをいやしくもベンダに押し付ける態度に陥ることのないよう協力義務が課されていると言われています。
 ベンダはユーザの協力義務違反を指摘し、ユーザはベンダのPM責任違反を指摘するすがたが、システム開発とん挫をめぐるトラブルではよくみられるのですが、ユーザにもベンダにも落ち度があるからお互いの請求金額のあいなかをとる決着になることはめずらしくありません。どのような事情が存在すればいかほどの割合で決着するかは事例も多くないので一般化できないのが悩みの種ですが、システム開発発注は医療機関にとっても多額のお金が絡むことが普通なので、システム開発の発注にあたっては実はいざ契約締結までに綿密な打ち合わせとやりとりをベンダと繰り返しておくことがトラブルを回避する最大の手段といえるでしょう。

 
 

菅藤法律事務所 菅藤 浩三

この記事の著者・運営者:菅藤法律事務所 菅藤 浩三

福岡を中心に九州エリアを対応しており、医療機関の法務支援に注力する現役の弁護士。
患者対応や労務問題、医療法規制への対応など、複雑化する医療現場の課題に対し、実務に即した助言を行っている。 日常的な相談からトラブル対応まで幅広く関与し、円滑な病院経営と働きやすい職場環境の実現をサポート。
医療現場への理解を強みに、地域医療を支えるパートナーとして迅速かつ誠実な対応を心がけている。
本サイトでは、実務経験に基づく信頼性の高い情報を発信しています。

弁護士歴(抜粋)
  1. 1992年司法試験合格
  2. 1995年福岡県弁護士会に弁護士登録
  3. 2004年整理回収機構 九州地区顧問 就任
  4. 2006年菅藤法律事務所を設立
公的役職歴(抜粋)
  1. 2010年~日本弁護士連合会「市民のための法教育委員会」副委員長
  2. 2010年~2013年福岡県弁護士会「法教育委員会」委員長
  3. 2014年~福岡県弁護士会「ホームページ運営委員会」委員長
  4. 2015年~福岡県弁護士会「交通事故委員会」委員
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